< 石垣島トラベルセンター >
| 区 分 | 取 消 料 | ||||||||||
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当該船舶に係る取消料の規定によります。 | ||||||||||
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備考 (一)取消料の金額は、契約書面に明示します。 (二)本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第二条第三項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。 |
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| 区 分 | 取 消 料 | ||||||||||||||
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| 変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | |
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| 旅行開始前 | 旅行開始後 | |
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1.5 | 3.0 |
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1.0 | 2.0 |
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1.0 | 2.0 |
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1.0 | 2.0 |
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1.0 | 2.0 |
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1.0 | 2.0 |
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1.0 | 2.0 |
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1.0 | 2.0 |
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2.5 | 5.0 |
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| 区 分 | 取 消 料 | ||||||||||||
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当該船舶に係る取消料の規定によります。 | ||||||||||||
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備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。 |
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| 変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | |
|---|---|---|
| 旅行開始前 | 旅行開始後 | |
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1.5 | 3.0 |
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1.0 | 2.0 |
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1.0 | 2.0 |
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1.0 | 2.0 |
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1.0 | 2.0 |
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1.0 | 2.0 |
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1.0 | 2.0 |
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1.0 | 2.0 |
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| 山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの) リュージュ ボブスレー スカイダイビング ハンググライダー登場 超軽量動力機 (モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗 ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動 |
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|---|---|
| (一)両眼が失明したとき。 | 100% |
| (二)一眼が失明したとき。 | 60% |
| (三)一眼の矯正視力が〇・六以下となったとき。 | 5% |
| (四)一眼の視野狭窄さく(正常視野の角度の合計の六〇%以下となった場合をいう。)となったとき。 | 5% |
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| (一)両耳の聴力を全く失ったとき。 | 80% |
| (二)一耳の聴力を全く失ったとき。 | 30% |
| (三)一耳の聴力が五〇センチメートル以上では通常の話声を解せないとき。 | 5% |
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| 鼻の機能に著しい障害を残すとき。 | 20% |
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| (一)そしゃく又は言語の機能を全く廃したとき。 | 100% |
| (二)そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すとき。 | 35% |
| (三)そしゃく又は言語の機能に障害を残すとき。 | 15% |
| (四)歯に五本以上の欠損を生じたとき。 | 5% |
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| (一)外貌ぼうに著しい醜状を残すとき。 | 15% |
| (二)外貌ぼうに醜状(顔面においては直径二センチメートルの瘢痕はんこん、長さ三センチメートルの線状痕こん程度をいう。)を残すとき。 | 3% |
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| (一)脊せき柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残すとき。 | 40% |
| (二)脊せき柱に運動障害を残すとき。 | 30% |
| (三)脊せき柱に奇形を残すとき。 | 15% |
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| (一)一腕又は一脚を失ったとき。 | 60% |
| (二)一腕又は一脚の三大関節中の二関節又は三関節の機能を全く廃したとき。 | 50% |
| (三)一腕又は一脚の三大関節中の一関節の機能を全く廃したとき。 | 35% |
| (四)一腕又は一脚の機能に障害を残すとき。 | 5% |
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| (一)一手の母指を指関節(指節間関節)以上で失ったとき。 | 20% |
| (二)一手の母指の機能に著しい障害を残すとき。 | 15% |
| (三)母指以外の一指を第二指関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。 | 8% |
| (四)母指以外の一指の機能に著しい障害を残すとき。 | 5% |
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| (一)一足の第一足指を趾し関節(指節間関節)以上で失ったとき。 | 10% |
| (二)一足の第一足指の機能に著しい障害を残すとき。 | 8% |
| (三)第一足指以外の一足指を第二趾関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。 | 5% |
| (四)第一足指以外の一足指の機能に著しい障害を残すとき。 | 3% |
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100% |
注 第七号、第八号及び第九号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。
(注)第四号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。